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ボランティア募集

イベントの準備や運営のお手伝いをしてくれる方を探しています!

当会館のイベント開催時に、準備や運営をお手伝いしていただける「ボランティア会員」を募集しております。ボランティア会員は登録制になっており、熊本市在住の小学生から大人の方まで、何方でも登録できます。 ※18歳未満の方は、必ず保護者の同意書が必要です。

登録方法

ご登録は下記の要綱に同意の上、申込み書類をダウンロードしてご記入の上こども文化会館までご持参ください。当会館にて申込み用紙受付により登録となります。詳しくは会館までお問い合せください。
1
ボランティア登録
申込み用紙を
ダウンロード
2
申込み用紙を
当会館受付窓口まで
持参する
3
窓口にてご登録
会館にて注意事項等説明後、
登録とさせていただきます。
※登録には必ずご本人がお越しください。※18歳未満の方は、必ず保護者の同意書が必要です。

ボランティア登録申込書PDFダウンロード

以下の「要綱」について同意していただいた上で、ご利用ください。
一般財団法人熊本市文化スポーツ財団熊本市こども文化会館ボランティア要綱
(目的)
第1条 この要綱は熊本市こども文化会館(以下「会館」という。)に熊本市こども文化会館ボラ ンティアを置くことにより、会館の活動を安全かつ効率良く来館者に対して行うことを目的とする。
(定義)
第2条 熊本市こども文化会館ボランティア(以下「会館ボランティア」という。)とは、会館の設置目的である「児童の健全育成」に理解と熱意をもち、ボランティアとして会館活動の一翼を担おうとする者であり、正規の手続きを経て登録を認められた者をいう。
(活動)
第3条 会館ボランティアは、次の各号に該当する活動を行う。
(1) 各室で行う通常事業への支援
(2) 障がい者、外国人、視察、貸館利用、団体利用等での来館者への支援
(3) その他、会館が実施するイベントへの支援
2 各室での活動時間は4時間以内、その他事業(イベント等)での活動時間は状況に応じ、会館長が決定するものとする。
(登録等)
第4条 会館ボランティアは、次に掲げる各号の一に該当する個人とする。
(1) 熊本市内に居住する者
(2) 熊本市内に通勤又は通学する者
(3) その他、理事長が適当と認める者
2 会館ボランティアとして登録を希望する者は、熊本市こども文化会館ボランティア登録申込書(以下「登録申込書」という。(様式第1号))を会館に提出し、面接を経て、会館ボランティアとして適格であると認められた場合に限り登録を行うことができる。
3 会館ボランティアとして登録するものは、心身ともに健康でかつボランティアとして相応しいと認めるもの
4 登録時に18歳未満の者は、保護者同意書を合わせて提出しなければならない。
5 新規登録受付期間は毎年3月1日~5月31日とする。
(変更等の届出)
第5条 会館ボランティアとして登録された者(以下「登録者」という。)は、住所等登録申込書に記載した事項に変更があったとき、又は登録を辞退しようとするときは、速やかに会館に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第6条 会館は、会館ボランティアが次の各号のいずれかに該当するときは、この登録を取消すことができる。
(1) 会館ボランティアとしてふさわしくない言動があったとき
(2) 病気、市外転出、音信不通、その他の理由により活動ができないと客観的に認められるとき
(3) 会館ボランティア本人から登録を辞退する旨の届け出があったとき
(4) 会館より登録継続の意思確認を求めた際に、否定の回答があった、又は無回答であったとき
(5) その他、会館が不適格と認めたとき
(6) 前年度(4月1日~翌3月31日)に活動実績がないとき
(遵守事項)
第7条 会館ボランティアは,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 児童等の健全育成のために努めること
(2) 公平かつ平等な利用者サービスに努めること
(3) 政治活動および宗教的活動、営利を目的とした活動を行わないこと
(4) 公共の利益に反し、または反する恐れのある行為をしないこと
(5) 活動により知り得た情報を漏洩してはならない。登録者または登録団体でなくなった後も同様とする
(研修)
第8条 会館は、会館ボランティアの資質向上を図るため、必要に応じて研修等を行う。
2 会館ボランティアは前項の研修に積極的に参加するものとする。
(謝礼金)
第9条 会館ボランティアに対する謝礼金および交通費等は無償とする。
(事故発生時の補償)
第10条 会館ボランティアは、登録時にボランティア活動保険へ加入する。会館ボランティアがその活動に伴い負傷した場合や傷害賠償責任を負った場合には、当該保険の定めるところによる。
(証明書)
第11条 会館ボランティア登録者で当該年度に3回以上活動をした者に対しては、ボラ ンティア証明書(様式第2号)を発行することができる。
(服装)
第12条 ボランティア活動を行う際には、動きやすい服装を着用すること。スカート等動きを妨げる可能性がある服装での活動は認めない。また、ボランティアであることを示す会館発行の名札を着用しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

新しい発見でいっぱいです。

Informationインフォメーション

Accessアクセス

■徒歩/交通センターから徒歩700m (10分)
■熊本都市バス/<交通センター発>
「荒尾橋行き」・「上熊本営業所行き」段山(だにやま)・市立博物館入口 下車(徒歩1分)
熊本城周遊バス「しろめぐりん」子ども文化会館前下車
■産交バス/<交通センター発>
「西里経由万楽寺行き」・「西里経由植木役場行き」・「和泉経由植木役場行き」
「芳野/峠の茶屋経由河内温泉センター行き」蔚山(うるさん)町下車(徒歩3分)
■市電/B系統(上熊本駅方面行き)蔚山(うるさん)町下車(徒歩4分)
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